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【気になるNEWS】2026年10月より「カスハラ対策」が義務化!企業が今すぐ講じるべき具体措置と社員を守る体制づくり

今回の【気になるNEWS】では、2026年(令和8年)10月1日から改正労働施策総合推進法等が施行され、企業による「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が義務化されたことを取り上げます。

なお、今回の記事は、厚生労働省が公表した『カスタマーハラスメント防止指針に関する資料』や『求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針に関する資料』、『カスタマーハラスメントリーフレット』、『ハラスメント対策パンフレット』などの公式資料に基づき作成しています。

社員や就活生が安心して働ける環境を整えることは、人財の定着や採用力を高める上でも不可欠です。これらの資料に書かれている事実をもとに、義務化される対策の内容と企業に求められる取り組みをご紹介します!

資料によると、職場におけるカスタマーハラスメントとは、①顧客等の言動であり、②業務の性質等に照らし社会通念上許容される範囲を超えたもので、③労働者の就業環境が害されるもの、の3要素をすべて満たすものを指します。電話やSNS等での言動も含まれます。
「許容される範囲を超えた言動」には、不当な損害賠償請求や無関係な要求などの内容面から、暴行・傷害等の身体的攻撃、脅迫・暴言・土下座強要等の精神的攻撃、執拗な言動や居座り等の手段・態様によるものが含まれます。

資料では、2026年10月1日より事業主が必ず講じなければならない措置(義務)として、以下のポイントが挙げられています。

●方針明確化と周知:
カスハラには毅然と対応し労働者を保護する方針の明確化・周知。現場での対応方針(一人で対応させない、警察通報、本部報告等)の周知。

●相談体制の整備:
相談窓口をあらかじめ定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにすること。

●事後の迅速・適切な対応:
事実関係を迅速・正確に確認し、被害者配慮や再発防止策を講じること。

●悪質カスハラへの抑止措置:
特に悪質なカスハラ(警察通報、警告文発出、サービス提供拒否、出入禁止等)への対処方針を定め体制整備すること。

●プライバシー保護と不利益取扱いの禁止:
プライバシー保護や相談を理由とする不利益取扱いの禁止を定めて周知すること。

あわせて、就職活動を行う学生等に対するセクハラ対策も義務化され、選考時のルール明確化や相談窓口の周知などが求められます。

資料によると、カスハラ防止の効果を高めるため、商品理解や接客対応力を高める研修、顧客心理や障害特性への理解促進など、要因を解消する取組も望ましいとされています。
また、自社社員だけでなく就職活動を行う学生(求職者)に対しても安心安全な環境づくりが求められています。資料では、選考時の面談場所・時間・複数人での実施体制、連絡用SNS等のルールを明確にし、相談窓口を提示しておくことが有効とされています。

過度な要求に対して「会社が組織として守る」姿勢を示すことは、社員の安心感とエンゲージメントを向上させる強固な基盤となります。こうした就業環境づくりは、離職を防ぐだけでなく、「社員を大切にする会社」としてZ世代の就活生や求職者からも信頼され、選ばれる企業(ダイヤモンドカンパニー)へと進化するための大きな力となります。


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